財務省は商品販売・サービス提供用のインボイスに関する通達第64/2013/TT-BTC号を発行した。通達第64/2013/TT-BTC号は通達第153/2010/TT-BTC号に取って代わる。
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非関税区への輸出及びみなし輸出のケースにおいて、控除方法で付加価値税を計算すれば、VATインボイスを使用することになり、簡易課税方式で付加価値税を計算すれば販売インボイスを使用することになる。
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所有権・使用権の登録が必要な資産を販売する経営個人・組織は、3控え以上のインボイスを発行する。
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マイクロ企業、困難及び特別困難な地域における企業は税務機関からインボイスを購入することができない。
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社名を変更するが税コードを変更しない場合又は住所の変更により管轄税務署の変更となる場合において未使用の外注印刷インボイスに対し処理。インボイスのサンプル無しでインボイスの発行を通知した場合に処理。
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管理のために商品・サービスのコードを規定する場合、インボイスの作成際に商品コード及び品名を記載しなければならない。
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インボイス使用状況に関する報告書の提出期限について、第1四半期:04月30日、第2四半期:07月30日、第3四半期:10月30日、第4四半期:翌年の01月30日になる。
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本通達は2013年07月01日より有効になる。通達第153/2010/TT-BTC号及び通達第13/2011/TT-BTC号に取って代わる。